| 配当金にかかる税金 |
22年1月2日 |
| 株式の配当 税金がかかるのはご存知でしょうか。配当金は配当所得として取り扱われ、受け取り時には源泉徴収課税されています。平成23年12月31日までは、上場株式等は所得税7%+住民税3%=10%、上場株式等以外は所得税20%が源泉徴収されます。それ以降は、上場株式等が所得税15%+住民税5%=20%となり、上場株式等以外は変わりません。確定申告する際には、収入−株式取得のための借入金利子=配当所得をだし、総合課税とする場合には他の所得と損益通算をすることができます。損益通算ができるのは、不動産や事業・山林・譲渡といったものに損失があった場合のみです。また配当所得がマイナスの時には損益通算はできません。 |
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