宗教法人の税金

源泉(特別)徴収された上場株式等の配当


源泉(特別)徴収された上場株式等の配当
23年10月6日

上場株式等の配当については、支払の際に所得税(7%)・配当割(3%)が徴収されますので、原則として申告は不要ですが、確定申告をすることもできます。

 確定申告をした場合、総合課税となり、配当控除の適用を受けることができます(外国株式の配当やREITなどを除く)。

 総合課税の際、特別徴収された配当割額は個人住民税所得割から控除されます。そして控除し切れなかった額については、住民税均等割に充当し、充当しきれなかった額については還付されます。