|
||
24年2月8日 |
||
【照会要旨】 固定資産である雑種地2,000を宅地に造成した後、その土地全部をA市に寄附した個人がいます。なお、その個人は、不動産売買を業務とする者ではありません。 上記の場合において、その個人が行った土地の区画形質の変更は、販売を目的として行われたものではありませんから、所得税基本通達33-4により固定資産が棚卸資産又はこれに準ずる資産に転化したということはできず、「固定資産の寄附」として租税特別措置法第40条第1項の規定の適用があり、所得税法第59条第1項の規定の適用についてはその寄附(贈与)はなかったものとみなされるものと解してよろしいですか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 理由は、下記です。 寄附(業務に関連して行うものを除く。)することは、業務とはいえないので、寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えたとしても、そのことのみをもってその土地が固定資産から棚卸資産又はこれに準ずる資産に転化したということはできません。 |
||
| |