| 宗教法人の税金 |
22年3月6日 |
| 宗教法人の税金は、普通の法人とはちょっと違います。宗教法人でも公益を目的として設立されている公益法人については、収益事業を行って生じた所得に対してのみ法人税が課税されることになるんです。例えば、一般に売っているような物品を通常販売価格で売ったりしちゃうと収益事業とみなされるのですが、これらを神前・仏前などにささげるためであれば収益事業にはならない・・というなんとも抜け道いっぱいのように思えたりもします。また豊島区の宿泊施設経営などにおいても、一泊1000円以下で宗教活動に関連する宿泊の場合は収益事業に該当しないなど、色々な優遇といってもいいような措置があります。つまり宗教に関する活動に関しては課税されないが、それ以外の公益を目的とした活動は一般の事業者同様に課税されるということになりますね。 |
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| 配当金にかかる税金 |
22年1月2日 |
| 株式の配当 税金がかかるのはご存知でしょうか。配当金は配当所得として取り扱われ、受け取り時には源泉徴収課税されています。平成23年12月31日までは、上場株式等は所得税7%+住民税3%=10%、上場株式等以外は所得税20%が源泉徴収されます。それ以降は、上場株式等が所得税15%+住民税5%=20%となり、上場株式等以外は変わりません。確定申告する際には、収入−株式取得のための借入金利子=配当所得をだし、総合課税とする場合には他の所得と損益通算をすることができます。損益通算ができるのは、不動産や事業・山林・譲渡といったものに損失があった場合のみです。また配当所得がマイナスの時には損益通算はできません。 |
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| 住民税の計算 |
21年12月12日 |
| 税金 住民税についてお話したいと思います。住民税は皆さんも知っているように、住んでいたり勤務していたりする都道府県、区市町村に支払う税金です。なんのための税金かというのは、公園や道路、公共施設や公共サービス機関などに必要な費用のための税金が住民税ということになります。マンションでいう管理費のようなものですね。住民税は個人に課せられるものと、法人に課せられるものがあります。個人の住民税は一年間の所得に対してその翌年に課税されます。 個人住民税の課税方法には、所得割(所得を基準に計算)と均等割(一定以上の所得の場合、均等の税額負担)があります。法人の住民税は、法人税割(国税を基準に計算)と均等割(資本金・従業者数による)があります。 |
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| 外貨預金にかかる税金 |
21年10月12日 |
| 外貨預金 税金が発生し確定申告が必要となることがあります。外貨預金の利益分の税金は、会社で年末調整してもらうということができないので個人で申告をしなくてはなりません。外貨預金 税金がかかるのは為替相場の差が生じたことにより得た利益と、預金している間についた利息での利益に税金がかかってきます。為替差益は雑所得として計算されるので、他の所得とあわせて年間20万円を超えた時に申告が必要です。利息での利益には、所得税15%+住民税5%=20%の税金が源泉分離課税としてかかりますが、事前に税金をひいた上で利息として払われているので、確定申告は必要ありません。為替差益に関しては、外貨預金よりも外貨MMFの方が利益が非課税となるので節税になるかもしれません。 |
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| FXにかかる税金 |
21年8月12日 |
| FX 税金はどのくらいとられてしまうのかご存知でしょうか。FXには二つの税率があります。一つ目は総合課税です。これは全ての所得の総合額に課税する方法なので、儲かれば儲かるほど(利益があがればあがるほど)税率が高くなっていくことになります。そこでFX 税金対策としてでてきたのがもう一つの税率を使っている「くりっく365」です。「くりっく365」は分離課税で、税率が一律20%になります。FXの利益のみを分離して課税されるので、他の所得の課税は関係なくなります。また「くりっく365」では、損失を繰り越したり、損益通算なども出来たりする場合があります。FXをするのなら、くりっく365から勉強してみると良いのかもしれません。 |
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| 宝くじにかかる税金 |
21年6月13日 |
| 年末ジャンボやドリームジャンボなど、宝くじがあたることを日々夢見ていますが、全くあたる気配はありません。でも実際にあたったとしたら宝くじ 税金はどのくらいとられてしまうのか気になりますよね。実は、宝くじ 税金は発生しません。非課税扱いになるので、確定申告の必要もないということになるわけです。「当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない」という規定が「当せん金付証票法」にきちんと記載されているんです。宝くじの当選金を他の人にあげてしまったり分けてしまったりした場合は贈与になるので、贈与する際は金額に十分注意したほうが良いでしょう。また懸賞金やクイズの賞金などに関しては、総収入−支出額−特別控除50万円=一時所得として計算され、課税対象となります。 |
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| 消費税の還付申告 |
21年4月13日 |
| 私たち消費者がものを買ったりする時に、まけてほしいと売主に頼んだりする時ありませんか。例えば、電気屋さんで「端数まけてよ」とか「消費税分サービスしてよ」なんて光景見たりしますよね。こういったやり取り普通におこなわれていますが、消費税は「売り上げ等で預かった消費税」から「仕入れ等で支払った消費税」をひいた金額を事業者は納税しなくてはいけないので、売り上げ時に消費税をまけてしまうことで、納税額がマイナスなんてことになってしまう場合もあります。このような場合、事業者は消費税 還付申告ができます。短期での消費税 還付申告を行うこともできるので、少しでも現金を手元に早く戻したいという事業者には期間選択をすることをおすすめします。 |
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| 税金が還付の場合の加算金 |
21年2月13日 |
| 税金 還付加算金とは一体どういったお金のことなのでしょうか。所得税には、予定納税という制度があります。これは所得税額などに基準があるのですが、予定納税が適用になると、税務署から案内がとどき案内の期日にあわせて納付が必要となります。予定納税額を期限内に納付した時に、おさめた所得税に納めすぎた金額があった場合、「前年の公定歩合+4%」の金利で計算された金額がついて還付されます。この金額のことを税金 還付加算金とよぶわけです。この金利はどれだけのものかというと、少し前の銀行預金利息が0.0008%という数字なので、比べ物にならないくらいの利息ということになります。ただし、期日を守らず納税できなかった場合、逆に高利の利息(延滞税)がとられてしまうので豊島区の税理士に相談しましょう。 |
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| 税金を延滞した場合の罰金 |
21年1月13日 |
| 税金 延滞税がつくというのはご存知ですか?普通に期限内に支払っていれば問題ありませんが、期限をすぎてしまった場合など税金 延滞税がついてしまいま す。この税金 延滞税は遅れた期間に応じて計算されます。延滞税は、@法定納期限の翌日から2月を経過するまでは原則年「7.3%」(前年11/30に日本銀行が 定める基準割引率+4%と比べて低い割合となる)A納期限の翌日から2月を経過した日以降、年「14.6%」となります。お分かりかと思いますが、すごーく高 い金利です。うちの近所の中古車屋さんのローンが9.6%なので、ローンを組んだのと同じような高い金利をとられてしまいます。税金は期限内にきちんと納付することが自分にとっても一番良いですね。 |
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| 税金を分納した場合の利息 |
20年11月13日 |
| 税金には延納などの納付の延期を申請して許可されることがあります。その場合、延滞税などもつかないので普通の納期に払っている納税者たちとの間に不公平が生じるとの理由で税金 利子税というものが課せられることになりました。税金 利子税というのは、税金を延納したり期限を延長したりした時に、延納の期間・公定歩合・財産の保有状況等に応じて決まった税率が課せられることとなります。この利子税を簡単にいうと、国が納税者にお金を貸していると考えて貸している金額と期間で利子をつけますよ、ということなんですよね。延滞したにしろ、延期したにしろ、余分な税金がとられてしまうので相続の手続きは期限内に納付するにこしたことはないですね。 |
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| 住宅取得資金贈与 |
22年6月8日 |
| 住宅を購入するのは簡単な事ではありません。住宅を購入しようと検討しても価格が高すぎて購入することが出来ない人も多いでしょう。そこで、親などから資金を提供して貰って購入する人も珍しくありません。基本的には、親からお金をもらった際には贈与税がかかってきます。ですが、住宅に資金を充てるとなると話は変わります。それは、住宅取得資金贈与の特例を受けることができるようになるからです。 住宅取得資金贈与を受ける条件としては、所得の合計が1200万円以下であること・5年以内に配偶者の家に住んでいないことが挙げられます。これに当てはまっている人は、残念ながら住宅取得資金贈与の特例を受けることは出来ません。普通に贈与税を支払うことになってしまうのです。特例を受けることが出来た場合には、贈与税は軽減されます。 |
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| 税理士とホームページ |
22年8月31日 |
| 税理士としてやっていくには、パソコン、業務に必要な会計ソフトなどのソフト関係も今は必需品です。 今後は、税理士として、e-taxのシステムにも精通しておく必要があるでしょう。e-taxは、各種申告・納税手続が電子的に行える国税庁のシステムです。 顧客を獲得するには、ホームページの開設も必要でしょう。 ホームページは、やはり税理士ですので、あまり派手にする必要はありません。出来るだけ見やすく、問い合わせがしやすいものが良いでしょう。大まかな料金も把握しやすいものにすることです。 あまりホームページに詳しくないなら、やはり、専門の業者に依頼し、内容などを相談しながら製作するべきです。 SEO対策もきちんと行ってくれるところに依頼するほうが良いでしょう。 また、簡単な更新は自分で出来るようにしておくことです。 |
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| 粉飾決算 |
22年10月6日 |
| 粉飾決算(ふんしょくけっさん)とは、会計用語の一つで、会社が不正な会計処理を行い、内容虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装して行われる虚偽の決算報告を指します。 文字が似ていることや、直感的な感覚からか、手書きの文書などで「紛飾決算」と誤記されることが多いですが、「粉飾決算」が正しい表記です。また、女性に例えて「化粧直し」、「厚化粧」と言われることもあります。 典型的な粉飾決算においては、決算書のうち、損益計算書の経常損益などを意図的に操作して、企業の経営成績を隠蔽し実態より良く見せることが目的とされる。また、貸借対照表の資産を過大計上したり、負債を簿外計上するなどして、企業の財政状態を実態より良く見せることを目的にするものも多い。 粉飾決算の実行主体は、典型的には企業経営者ですが、営業担当者が自身の成績を仮装するため実行されることもあります。 経理・財務を担当する従業員が粉飾決算に協力する場合が多く、社外監査役や会計監査人までが不正に関与している事例もあります。粉飾決算を行なう過程では、会社の機関や会計監査人を欺いたり、懐柔したりする必要があります。 脱税等の目的で、会社の決算を実態より悪いかのように偽装して決算書を作成することを「逆粉飾決算」と呼ぶ場合がありますが、これも広義の粉飾決算に含まれると言えるでしょう。 一般的にいって、赤字決算であることは、対外的に信用不安を招き、営業上不利になることが多く、仕入れ面での取引先よりの与信への影響や、金融機関からの借り入れの影響が生じるので、経営者には、粉飾決算により、黒字を偽装しようとします。 |
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| 株主資本等変動計算書 |
22年11月4日 |
| 株主資本等変動計算書というのは、決算書の一つです。 何を記したものかというと一会計期間内に変化した純資産についての決算書です。 では、この株主資本等変動計算書に関係する純資産とはどういうものなのでしょうか。 大きく分けて3種類あります。 一つ目は会社を設立する時に必要となった資本金です。 さらに、会社設立時に株式を発行したり、新株の発行をした時による利益である、資本剰余金です。 そして、会社を運営した結果に得られた利益のうち株主への配当を行い残った分の利益が「任意積立金」として保留され利益剰余金となります。 これらすべて会社の純資産と言われ、これらの変化を株主資本等変動計算書にて決算します。 |
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| 合同会社の決算 |
22年12月16日 |
2006年5月に会社法が施行されました。特に個人事業主の人たちの会社設立を後押しして「合同会社」という新しい法人組織が新設されました。合同会社はより安い費用で会社設立ができ、また法人税法上の利点が得られるために、個人事業主で会社設立を検討している人にとって人気があります。 合同会社の税法上の利点とは必要経費の認められる範囲が広くなったことです。ですから事業主の給料を役員報酬として、また生命保険の加入は福利厚生費の経費として計上することができるようになりました。つまり個人事業主の時は課税対象となるものが損金として処理され課税対象外となります。 一方で合同会社では、青色申告の決算のために複式簿記による貸借対照表の作成等で会計処理能力が要求されたり、赤字でも法人住民税が最低7万円かかったりと、他の負担がついてきます。 |
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| 決算対策 |
23年3月30日 |
決算対策は、ルールを無視して自社にとって都合のよい処理をするという意味ではありません。 一口に決算対策といっても、例えば、自社の業績をできるだけよく見せたいという側面、納税額をできるだけ低くしたいという側面、当期だけでなく来期以降のことまで考慮しておかなければならないという側面などさまざまな側面を持っています。 日頃から決算に向けた対策を講じておくのは、重要なことです。 何故なら、わが国すべての企業は記帳と決算を行いその結果を税務署に報告しなければいけません。 企業によっては決算書を金融機関に提出したり、(上場企業の場合は)広く一般に決算内容を公表して います。 しかし、決算書の提出先が税務署だけの企業も多いです。 そのような企業にとって決算書は税務署のためだけに作成するといってもいいかもしれません。 税務署が決算書の提出を求めるのは、法人税の計算が決算書の利益をもとに行われます。 決算書の金額により税務調査が入る事がありますが、そもそも税務調査とは、簡単に言えば「納税者が正しく税金を申告し、納税しているか」を税務当局がチェックするものです。わが国では「申告納税制度」をとっていますので、税務署は税金の額をごまかして申告していないか、つねに目を光らせているわけです。 同業他社と比較した場合の、粗利益率(売上総利益率)が極端に低いと目を付けられます。 税務調査対策としては、信頼のおける税理士さんにお任せして決算書を作ってもらうのが一番。 |
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| 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき |
23年5月13日 |
交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。 ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を豊島区が補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。 1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など 具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。 ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。 2 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など 具体的には、事故による車両の破損について受ける損害賠償金などです。 しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、次のようなケースでは注意が必要です。 (1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース 棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。 (2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。 (3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース 車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。 なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。 3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金 非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。 |
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不動産所得の収入計上時期 |
23年6月14日 |
| 不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。 1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。 (1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日 (2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日 ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日 2 上記以外のもの 家屋又は土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。 このほか、名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。 また、敷金や保証金は本来は預り金ですから、受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。 |
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未成年者の税額控除 |
23年7月11日 |
| 1 未成年者の税額控除 相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。(税理士である未成年者を含みます) 2 未成年者控除が受けられる人 未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人 イ その人が、日本国籍を有している。 ロ その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。 (2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人 (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 3 未成年者控除の額 未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。 また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。 (例) その未成年者が15歳9か月の人ですと20歳になるまでは4年3か月あります。3か月を1年に切り上げますので、控除額を計算する年数は5年になります。したがって、控除額は6万円掛ける5年で30万円となります。 なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。 また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。 (注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。 |
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使用人賞与の損金算入時期 |
23年8月15日 |
| 法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。 (1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。) その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度 (2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度 イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。 (注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。 (注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。 ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。 ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。 (3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与 その支払をした日の属する事業年度 |
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免税事業者が課税事業者となったとき |
23年9月20日 |
免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、会計事務所が免除されていた期間において仕入れた棚卸資産がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。 |
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23年10月6日 |
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上場株式等の配当については、支払の際に所得税(7%)・配当割(3%)が徴収されますので、原則として申告は不要ですが、確定申告をすることもできます。 確定申告をした場合、総合課税となり、配当控除の適用を受けることができます(外国株式の配当やREITなどを除く)。 総合課税の際、特別徴収された配当割額は個人住民税所得割から控除されます。そして控除し切れなかった額については、住民税均等割に充当し、充当しきれなかった額については還付されます。 |
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23年11月28日 |
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【照会要旨】 関節炎の治療のため、医師に勧められて美容室に行きましたが、この湯治のための旅館代や旅費は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 いわゆる湯治のための旅館代や旅費は、医師等による診療等の対価や、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。 |
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23年12月26日 |
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【照会要旨】 A社では、健康保険料の負担割合を厚生労働省の認可を受け、次のように定めています。 事業主負担 = 5% 被保険者負担 = 4.32% (5%+4.32%) × 1/2 = 4.66% この「4.66%相当額」を超える事業主負担は、被保険者である従業員に対する経済的利益に該当しますか。 【回答要旨】 経済的利益には該当しません。 |
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24年2月8日 |
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【照会要旨】 固定資産である雑種地2,000を宅地に造成した後、その土地全部をA市に寄附した歯科税理士がいます。なお、その個人は、不動産売買を業務とする者ではありません。 上記の場合において、その個人が行った土地の区画形質の変更は、販売を目的として行われたものではありませんから、所得税基本通達33-4により固定資産が棚卸資産又はこれに準ずる資産に転化したということはできず、「固定資産の寄附」として租税特別措置法第40条第1項の規定の適用があり、所得税法第59条第1項の規定の適用についてはその寄附(贈与)はなかったものとみなされるものと解してよろしいですか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 理由は、下記です。 寄附(業務に関連して行うものを除く。)することは、業務とはいえないので、寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えたとしても、そのことのみをもってその土地が固定資産から棚卸資産又はこれに準ずる資産に転化したということはできません。 |
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24年3月27日 |
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【照会要旨】 甲は、15年前に店舗併用住宅を取得して、その2分の1を居住用とし、2分の1を事業用として利用していましたが、5年前に事業を廃止し、その後は建物の全体を居住の用に供しています。 今回、この家屋と敷地を譲渡しますが、家屋と敷地の全体について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けることができますか(従前、事業用として利用していた部分も居住期間要件を満たすものとしてよろしいですか。)。 【回答要旨】 特定の居住用財産の買換えの特例の適用対象となる譲渡資産は、その居住の用に供している期間が10年以上であるものに限られていますが、この居住期間は「家屋の存する場所に居住していた期間」をいうものとされていますから、照会の場合、譲渡した家屋のうちに居住の用に供していた期間が10年未満の部分があっても、その家屋の存する場所に居住していた期間は15年であり、その家屋全体が特例の適用対象となります。 |
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24年4月26日 |
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【照会要旨】 贈与時(相続開始時)において池袋レジャー農園の用に供されている農地であっても、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当しますか。 【回答要旨】 贈与時(相続開始時)においてレジャー農園の用に供されている農地であっても、その農地の所有者が、その農地に係る農業経営を自ら行い、利用者はその農地に係る農作業の一部を行うためにその農園に入園するにすぎない場合には、農作業の一部のみを請け負わせている農地と同様、贈与税(相続税)の納税猶予の特例の対象となる農地に該当します。 |
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24年6月6日 |
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【照会要旨】 適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、法人税法第62条の5第4項により益金不算入とされていますが、類似業種比準方式における「1株当たりの利益金額」の計算上、「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に加算する必要がありますか。 【回答要旨】 適格現物分配により資産の移転を受けたことによる収益の額は、原則として、「1株当たりの利益金額」の計算上、「益金に算入されなかった剰余金の配当等」の金額に加算する必要はありません。 |
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24年7月10日 |
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【照会要旨】 発行済株式の98%を有していた代表者が死亡しましたが、その遺産相続に関して紛争が生じたため、相続財産の中に含まれる当該株式が未分割の状態になっています。 その株式が未分割の状態で、当社の取締役である長男、二男、三男及び四男(いずれも代表者の相続人であり、代表者死亡までは持株はありません。)に賞与を支給しましたが、これらの者が使用人兼務役員であるかどうかの判定に当たってその持株割合はどのように計算したらよいでしょうか。 【回答要旨】 会計事務所は各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。 |
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24年8月7日 |
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【照会要旨】 当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。 なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。 【取替の概要】 事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。 なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。 蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本 取付工事費 1,000円/本 取替えに係る費用総額 1,100,000円 【取替メリット】 消費電力が少ない(電気代の削減) 寿命が長い LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる 安全で軽量 発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる 【回答要旨】 照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。 |
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24年9月7日 |
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【照会要旨】 医療法人が、租税特別措置法第67条((社会保険診療報酬の所得計算の特例))の規定を適用する場合において、次に掲げる事項はどのように取り扱われますか。 (1) 寄附金の額のうち損金不算入相当額は社会保険診療報酬に係る経費に含まれますか。 (2) 当該経費を計算する場合、寄附金の損金不算入額の計算はどのように行うのでしょうか。 【回答要旨】 (1) 社会保険診療報酬の経費の範囲について 寄附金の額のうち損金不算入相当額は、社会診療報酬に係る経費に含まれません。 なお、寄附金の額のうち損金算入相当額は、社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用に該当し、社会保険診療報酬に係る経費とその他の収入に係る経費のそれぞれに、合理的な基準により決算で配賦されることとなります。 |
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24年10月15日 |
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【照会要旨】 学習塾、英会話教室、自動車教習所、各種のカルチャースクール等の入学金等は、課税の対象になるのでしょうか。 【回答要旨】 学習塾、英会話教室、自動車教習所、各種のカルチャースクール等、学習塾やけいこごと塾(茶道、ピアノ、剣道、水泳等)は、一般的には学校教育法上の各種学校とはなっていないと認められることから、当該塾等の入学金、授業料等は課税の対象となります。 |
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25年3月22日 |
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【照会要旨】 不動産の売買に当たって、当初仮契約を締結し、その後本契約を締結することとしていますが、当初作成する「仮契約書」の取扱いについて説明してください。 【回答要旨】 後日、正式文書を作成することとしている場合において、一時的にこれに代わるものとして作成する仮契約書・仮文書等であっても、その文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、課税文書になります。 |
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25年5月14日 |
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【照会要旨】 当社は、商品売買の継続する取引を開始するに当たって契約の相手方から取引の保証金を預かることとし、「取引保証金提供契約書」を作成したいと考えますが、課税文書に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 ご質問の文書は、その文書中に「寄託」との文言の記載がありますが、取引保証金は、提供者のために保管するものではありませんから、金銭の寄託に関する契約書には該当せず、その他の課税文書にも該当しません。 なお、取引保証金提供契約書に、取引保証金受領の旨が具体的に記載された場合には、売上代金以外の節税に該当することになります。 |
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25年6月4日 |
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Q4 未成年者飲酒問題について、売る側である酒販店に対する指導はどのように行っているのですか。 A 国税庁では、アルコール飲料としての酒類の特性に鑑み、より良い飲酒環境を形成して、消費者利益と酒類産業の健全な発展を期する観点から、酒類業界に対し未成年者飲酒防止に配意した販売や広告、宣伝を行うよう所要の措置を講じてきており、酒販店等に対し関係省庁と連携して、主に以下の点について指導を行っています。 1 酒類販売管理者の選任 酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに税理士を1人選任。 2 酒類販売管理研修の受講 酒類小売業者は、酒類販売管理者に、酒類販売管理研修を受講させるよう努める。 |
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